相続放棄の手続き
相続放棄をする場合の流れとしては、以下のとおりです。
1、必要な書類を収集する
2、申述書を家庭裁判所に提出する
3、家庭裁判所から送付される照会書に、必要事項を記入して返信する
4、家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が届く
上記の4、で家庭裁判所から 通知書 が届いた時点で、
手続きが完了したことになります。
注意事項としては、
放棄の場合、手続きをするのは家庭裁判所になるということ。
書類を提出する家庭裁判所は、亡くなった方の最期の住所地であること。
書類の申述書や照会書の書き方の内容によって、却下されることもある、ということ。
そして、手続き中に相続財産を使用してしまった場合、放棄することができなくなるということ。
などです。
手続きが手間がかかるわりには、
思った以上に、期間が短く、時間が限定されているのを意識しておくほうが良いですね。
そのため、相続そのものの手続き全般にいえることですが、
相続のことをあれこれする際は、他のことを後回しにするくらいの気持ちで、最優先で行ったほうが、あとで後悔することはないと思います。
また、自分で行ない裁判所から却下された場合、相続放棄はできなくなりますので、
心配な場合は、専門家へ相談したほうが間違いがないです。
相続放棄 必要書類
相続放棄の必要書類は、以下のとおりです。
・相続放棄の申述書(これは、裁判所のサイトから、記入例とともに、PDFをダウンロードできます)
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・収入印紙800円分(申述人一人あたり)
・連絡用の郵便切手
基本的には、これらの書類で足りるようです。
ただし、相続を放棄をされる方が、子・孫・ひ孫、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥姪、などの場合、
これら以外に、必要な書類があるようです。
それについては、関係が、子どもか、孫か、父母か、祖父母化か、兄弟姉妹か、といった個々の状況によって、
細かく書類が分かれているので、ここでは省略させていただきます。スイマセン。
あと、家庭裁判所によっては、郵送による提出を受け付けてくれないところもあるようなので、
申請の際、確認をしておくほうが良いですね。
相続放棄 期限
相続放棄の期限は、3か月です。
よく勘違いされている方がいますが、亡くなった日から3か月。
ではなく、相続を受ける方が、亡くなったことを知った日から3か月です。
とはいっても、手続きや必要種類を準備するのに、日数がかかるということも十分考えられます。
その場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間伸長の申請」をすればよいようです。
しかし、それでもやはり、3か月以内に手続きしないと無効になります。
もし、間に合わないと思ったのであれば、すぐにでも手続きをしたほうが無難です。
特に、気をつけなければならないのは、放棄ができるのは一回きりということ。
一度申請して、却下された場合、相続放棄はできなくなります。
なので、そういったことのないよう、確実に手続きをするのであれば、自分でするのではなく、専門家に依頼したほうが間違いないですね。